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国際業務


在留資格とは?

入管法には27種類の在留資格が定められており、日本に入国し在留する外国人はいずれかの在留資格をもって在留する必要があります。つまり、これらのいずれにも該当しない場合は、日本に在留することはできません。

在留資格
在留期間
在留資格内で就労可能(上陸審査基準の適用を受けない)
「外交」「公用」 活動を行なう期間
「教授」「芸術」「宗教」「報道」 3年または1年
在留資格内で就労可能(上陸審査基準の適用を受ける)
「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」 3年または1年
「興行」 1年、6か月または3か月
就労不可能(上陸審査基準の適用を受けない)
「文化活動」 1年または6か月
「短期滞在」 90日、30日または15日
就労不可能(上陸審査基準の適用を受ける)
「留学」 2年または1年
「就学」「研修」 1年または6か月
「家族滞在」 3年、2年、1年、6か月または3か月(扶養する配偶者または親の在留期間と同じ)
「短期滞在」 90日、30日または15日
許可内容により就労可否が決まる(上陸審査基準の適用を受けない)
「特定活動」 告示で定める活動を指定されている場合、3年または1年。それ以外は、1年を超えない範囲で指定された期間
活動に制限のないもの(就労可能)(上陸審査基準の適用を受けない)
「永住者」 無期限
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」 3年または1年
「定住者」 告示で定める地位を認められている場合、3年または1年。それ以外は、3年を超えない範囲内で指定された期間

※上陸審査基準は、日本国の社会経済状況等を勘案して外国人の受け入れの調整をする必要がある在留資格に適用されます。

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